抵当権に注目!抵当権といえば?
... 他の物を給付することにより債務を消滅させる制度)による抵当権の消滅、第50問は混同(同一人に所有権と所有権以外の財産権が帰属した場合に ... 原則として抵当権は消滅します)による抵当権の消滅に関する問題で、どちらもとても素直な基本的な問題だったので ...
... index.html ●○か×か? 【第1問目】 抵当権の放棄による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなければ第三者に対抗できない。 ... 2○」 正解: 【第1問目】○ <解説> 意思表示による抵当権の消滅は,それが公示されなければ第三者からわから ...
... 本日の講義☆ 内容:法定地上権の復習、抵当権に基づく妨害排除請求、抵当権の消滅、債権の目的、特定物・不特定物、債務不履行・危険負担・瑕疵担保責任などの整理(「不能」の分類、債務不履行、損害賠償、債権者代位権・債権者取消権 ...
http://archive.mag2.com/0000248047/index.html http://archive.mag2.com/0000238573/index.html http://www.melma.com/backnumber_172595/ http://archive.mag2.com/0000274618/index.html http://bn.merumo.ne.jp/list/00510983 ●○か×か? 所有権登記 ...
不動産の任意売却の方法
配分を決め「抵当権の消滅請求」をしたいと考えていますが、1番、2番とも根抵当権なので「抵当権の消滅請求」ができるのでしょうか(極度額が不動産の評価額を上回っているので「根抵当権の消滅請求」は避け
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1条」の後ろにもって行きたいのです。また、「〜条の2 」などの変則パターンや見だしのない条文もあります。(基本原則) 第1条1項私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(根抵当権の消滅請求) 第
転抵当とその実行
債務者は転抵当権者に対して、弁済による原抵当権の消滅を対抗できないということであり、転抵当権者は抵当権を実行することができます。ここまでは私が読んでいる参考書には書いているのですが、抵当権を実行した
破産終結と根抵当権について
破産終結により債務者の法人格が消滅した場合、根抵当権の消滅時効期間は20年間との判例があるようですが、実務的にはどのような対応をすれば良いのでしょうか。管理も大変ですし、リスクはないのでしょうか。しかしあえて抹消
競売 登記の見方について教えてください
______3.4の根抵当権は弁済されていないようですが、競売で所有権がこちらに移った場合、根抵当権も引き継ぐのでしょうか?そして、引き継がない(根抵当権の消滅)、という場合根抵当権者の借金はどうなるん
代価弁済と抵当権消滅請求についての質問です。代価弁済は所有権または地上権を買....
代価弁済と抵当権消滅請求についての質問です。代価弁済は所有権または地上権を買い受けた者に請求できるにもかかわらず、抵当権消滅請求では、地上権を買い受けた者からなぜ請求ができないのでしょうか?消滅請求は保証人は全額弁済すべきであるから請求はできないのとは違い、代価弁済では保証人が買い受けた場合でも、請求ができるのは抵当権からのアクションだからでしょうか?
抵当権の消滅時効
抵当権の消滅時効抵当権の消滅時効で質問なのですが例えばAはB銀行から1千万円を借り受け自分の家に抵当権を設定した。返済期限は、20年とすると約定した場合ですが20年経過してしまえば、Aは債務を免れるということなのでしょうか?
滌除と抵当権消滅請求の違いについて教えてください。
滌除と抵当権消滅請求の違いについて教えてください。滌除と抵当権消滅請求は同じようなものに思えて思えて仕方がありません。このような勘違いヤローを淘汰するべくご教授お願いします。
抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効....
抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効にかからなくても、抵当権が独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかる。(大判昭15,11,26)この判例は具体的にはどんな場合ですか?民法396条(債務者および抵当権設定者に対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなけれ時効によって消滅しない)は理解できますが、この判例の具体例がイメージできません。出来れば第三取得者の場合と後順位抵当権者の場合に分けて宜しくお願いします。
任意売却と抵当権消滅請求について教えてください。
任意売却と抵当権消滅請求について教えてください。まったくの素人です。いろいろ読ませていただいているうちに、訳が分からなくなったのでどなたか整理して教えていただけませんでしょうか。不動産を抵当にいれて銀行から借金し、それが返せなくなった場合、任意売却する方法がありますね。銀行がどう出るかはひとまず置いておいて、もし債務者主導で任意売却できれば、買い手は普通の売買と同じように抵当権のつかない不動産が取得できます。また、債務者から別の人に不動産が譲渡されれば、第3取得者が抵当権消滅請求をすれば、競売にかけられる可能性は残りますが、そうでない場合は同様に買い手は抵当権のつかない不動産が取得できると思うのですが。もちろん、元の債務についてのことや、第3取得者自身が手続きすること、競売にかけられる可能性など、違いはあることは分かりますが、債務者が買い手を選択でき、また不動産の取得者にとっては、最終的な結果は同じになるように感じられるのですが。どなたか、素人にも分かるように教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。