抵当権の処分 転抵当関連エントリー

根抵当権の処分

根抵当権の処分に係わる部分を少し整理していきたいと思いますので、簡単な択一問題形式で考えてみたいと思います。 ... 当該根抵当権を目的とする転抵当権の登記がなされていた場合は、その者の承諾があったことを証 ...

根抵当権の処分

根抵当権の処分回答編

... (精義) (誤りです) 2.根抵当権の一部譲渡は、全部譲渡と同様、設定者の承諾が効力要件で、転抵当権者等の第三者の承諾は要しないとされていますよね。(民法398の13) (誤りです。) 3.元本確定前の根抵当権が分割譲渡された場合にし ...

根抵当権の処分回答編

抵当権の一部弁済による債権額の減少の登記

... (1)当該抵当権の処分(民376)を受けた者、または、(2)当該抵当権付債権を差し押さえた者です。 たとえば、(1)を例に挙げてみますと、1番抵当権に転抵当権が付いていて、その転抵当権者の承諾を得られなかったために、66条説に従い ...

抵当権の一部弁済による債権額の減少の登記

高木多喜男「担保物権法[第4版]」2005年

... 抵当権消滅請求をなしうる時期 (4)抵当権消滅請求の手紙 (5)抵当権消滅請求の効果 第8節 抵当権の処分 1 総 説 2 転抵当 (1)意 義 (2)設 定 (3)効 果 3 抵当権・その順位の譲渡・放棄 (1)意 義 ...

高木多喜男「担保物権法[第4版]」2005年

【法】根抵当権はいつでも他債権の担保にでけるが、元本確定 ...

... 正解: 2 根抵当権の処分について、元本確定の前後を問わずにできるのは転抵当のみでそのの処分は元本確定前のみ可能 「『根抵当権はいつでも他債権の担保にでけるが、元本確定後は範囲や債務者の変更はダメやデ!』 ってことやな…」 ●問11(民法)難易度 ...

【法】根抵当権はいつでも他債権の担保にでけるが、元本確定 ...

抵当権の処分 転抵当に関する質問

抵当権の処分 転抵当 元本確定前の根抵当権の処分について

元本確定前の根抵当権の処分について 根抵当権について教えてください。 確定前根抵当が転抵当以外の376条の処分をすること具体的になぜいけないのか

  元本確定前の根抵当権の処分についての詳細


抵当権の処分 転抵当 根抵当権の処分について教えてください。

根抵当権の確定前の全部譲渡」は 根抵当権を、「根抵当権」の性質のまま譲渡すること 「根抵当権の確定後の譲渡」は 根抵当権を「抵当権

  根抵当権の処分について教えてください。の詳細


抵当権の処分 転抵当に関する質問

抵当権の処分 転抵当 抵当権の処分の対抗要件

抵当権の処分の対抗要件抵当権の処分は、登記をしても債務者等に対抗できないとあり、対抗要件として債務者に対する処分の通知または債務者の承諾とあります。質問は、抵当権を処分し、債務者に通知または承諾を得た後は、債務者は誰に弁済をすればよいのでしょうか?参考書には、この通知または承諾の必要性の説明として、「債務者に処分の通知または承諾を得ないと、処分の登記をしても債務者はその事実を知らない場合があり、処分後も抵当権者に弁済することがある。この弁済を有効とすると、抵当権処分の受益者は損失を被り、無効とすると債務者は二重弁済の危険を負うことになる。」と書いてあります。私は、たとえ抵当権の処分があったとしても、債務者は今まで通り抵当権者(債権者)に弁済するものと思っていたのですが、これは違うのでしょうか?まったくの思い違いかもしれませんが、抵当権の譲渡や処分にしても、1番抵当権者が例えば1,000万円の債権額だったとしても、弁済期の到来時にも1,000万円の債権がそのまま残っているわけではなく、弁済期の到来までは債務者から、当然月々の返済があるわけで、残債権額も減っているから、無担保債権者や次順位抵当権者から抵当権またはその順位の譲渡や放棄の契約を交渉されたときに、現時点の自己の有している残債権額と抵当権の債権額の差額を考慮して判断するものと考えていました。ひょっとすると、これも間違えなんでしょうか。ダラダラと書きましたが、宜しくお願いいたします。

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抵当権の処分 転抵当 抵当権の順位譲渡(放棄)と順位変更のことについて教えてください!

抵当権の順位譲渡(放棄)と順位変更のことについて教えてください!抵当権の順位譲渡(放棄)の場合には利害関係人はいないのですか?高順位の抵当権者についての転抵当権者とか、差し押さえ権者とかは利害関係人にはならないのでしょうか?教科書を読む限り、順位変更の場合には高順位抵当権者を目的としている被担保債権を差し押さえた者や、転抵当権者等が利害関係人になると記述されてますが、順位譲渡(放棄)の場合には書いてません。また、抵当権の処分には、転抵当や、抵当権の譲渡(放棄)、抵当権の順位の譲渡(放棄)がありますが、抵当権の順位変更は何故抵当権の処分とは呼ばれないのでしょうか?教えてください!!

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抵当権の処分 転抵当 抵当権の処分について教えてください。 独学で民法を勉強しているのですが、抵当権...

抵当権の処分について教えてください。 独学で民法を勉強しているのですが、抵当権の処分についてが良くわかりません。民法第376条第1項後段の抵当権の譲渡、順位の譲渡・放棄についてです。この条文では「同一の債務者に対する他の債権者の利益のために」となっています。これはつまり、債務者の異なる抵当権については、抵当権の譲渡や順位の譲渡・放棄はできないということでしょうか?例えば、一番抵当 債務者A 抵当権者B 設定者A 2番抵当 債務者C 抵当権者D 設定者Aという場合、一番抵当と2番抵当の債務者が異なるので、1番抵当の2番抵当への譲渡や順位譲渡等はできないということでしょうか?仮にこれができないということであれば、転抵当については、「同一の債務者」という条件がついていないのはなぜなのでしょうか?転抵当と抵当権の譲渡等とが異なる理由も教えていただければと思います。

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抵当権の処分 転抵当 (1)抵当権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場....

(1)抵当権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は保全仮登記に基づいて本登記の申請をすることができるが、単独で当該処分禁止の登記に遅れる登記を抹消する事はできない。↑この場合、保全する権利が不動産の使用又は収益をするものでないときは、登記上の順位が保全されれば足りることから、仮処分債権者が単独で処分禁止の登記後の登記を抹消することはできない。とあるのですが、次に、(2)抵当権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、抵当権移転の登記と同時に申請する事により単独で当該処分禁止の登記に遅れる登記を抹消することができるが、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の申請をしないときは、仮処分の登記が登記官の職権で抹消されることはない。↑・・・これも抵当権ですよね・・。なんで???!!(1)は抹消できないのに、(2)は抹消できるって書いてあるんですが・・。(2)には何か消せるものがあるのでしょうか・・・。わからない・・・・(涙)なんか、でも(2)は仮処分債権者が処分禁止の登記の遅れる登記を抹消したら登記官が仮処分の登記を職権で抹消する。でも仮処分の登記に後れる登記が抹消されないと、登記官の職権により抹消はされず、裁判所書記官へ嘱託するとあるのですが。これは理解できるのですが、(2)の抵当権なのに、抵当権移転の登記と同時に申請すれば単独で処分禁止に遅れる登記を抹消できる←というこれが、(1)番の抵当権と矛盾してしまって・・・。お力を貸していただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。ちなみに、所有権の処分禁止の仮処分の本登記の場合は地上権、賃借権だけが抹消の対象になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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抵当権の処分 転抵当 元本確定前の根抵当権について教えてください!

元本確定前の根抵当権について教えてください!順位1番でAの為の抵当権が設定登記、2番でBの為に根抵当権設定登記、3番でCの為に抵当権設定登記がされていて、2番根抵当権の元本が確定していない場合について。①CはBに優先して配当を受け取る場合 順位譲渡はできない 順位変更でできる②BがAに優先して配当を受け取る場合 順位譲渡できる 順位変更できる質問1:①は順位変更できないのは、398条の11第1項に「元本確定前の根抵当権は転抵当以外の抵当権の処分はできない」と規定しているからと考えてますがいかがでしょうか?質問2:398条の11第1項に「元本確定前の根抵当権は転抵当以外の抵当権の処分はできない」となっているのに、②の順位譲渡ができるのは何故ですか?宜しくお願いします。

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