先取特権関連エントリー

arret:新着、動産売買先取特権と債権譲渡

... 「民法304条1項ただし書は,先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ,この規定は,抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については,物上代位の目的債権の譲受人 ...

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[読書]先取特権vs.時効取得

■ [ 読書 ]先取特権vs. 時効 取得 21:30 わたしたちの田村くん〈2〉 (電撃文庫) 作者: 竹宮ゆゆこ , ヤス 出版社/メーカー: メディアワークス 発売日: 2005/09 メディア: 文庫 待ちに待った第2巻。 ...

[読書]先取特権vs.時効取得

先取特権

... Aが、Bに 賃貸 している建物の賃料 債権 の先取特権について、AがBから敷金を預かっている場合には、Aは、賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。 ←1 click! 応援お願いします♪ 正解 : ○ 賃貸人が敷金を ...

先取特権

[the civil law]物権法/第20講 根抵当権・質権・先取特権

■ [ the civil law ]物権法/第20講 根抵当権・ 質権 ・先取特権 (あとで)

[the civil law]物権法/第20講 根抵当権・質権・先取特権

民法 第2編 第8章 先取特権

... (先取特権の不可分性) 第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権 (一般の先取特権) 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は ...

民法 第2編 第8章 先取特権

先取特権に関する質問

先取特権 民法304条、先取特権の物上代位について教えてください

にイメージできずに困っております。BのステレオにAが先取特権を有しているとします。Bが第三者Cに売ってしまった場合、Cが支払い前ならAは差押えて先取特権を行使できる。というのが基本かと思います。そこで

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先取特権 登記された一般の先取特権の順位

の先取特権という順番で登記されていた場合、担保権の優先順位はどうなるでしょうか。第1説一般の先取特権>抵当権>不動産売買の先取特権登記の順位どおり第2説抵当権>不動産売買の先取特権>一般の先取特権「一般の先取特権

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先取特権 抵当権仮登記後に先取特権の設定は可能?

無い状態である。条件としてBの協力は一切得られないかつ、Bには先取特権の登記について知られたくないことが、前提となります。登記した不動産保存、工事の先取特権は登記の前後を問わず抵当権・質権に優先するとあります

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先取特権 譲渡担保権と売買先取特権の優劣

り、Cには動産売買の先取特権がある。この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。それとも、譲渡担保は動産質権

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先取特権 民法314条の先取特権と転貸について

転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。甲 ↓賃貸(先取特権) 乙 → 丙転貸 という場合、甲の先取特権は丙の所有物(部屋の

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先取特権に関する質問

先取特権 不動産工事におけるの不動産工事の先取特権と抵当権について質問いたします。AがB....

不動産工事におけるの不動産工事の先取特権と抵当権について質問いたします。AがBからSという建物を建築する工事を請け負い契約をしS建物を完成させました。当該請負契約にもとずく代金が弁済されないうちは、当然に不動産工事の先取特権が成立すると思いますが、代金が弁済されないために、AがS建物を目的とする、S建物建築工事にもとづく、S建物建築工事請負代金債権の担保として抵当権の設定をうけ登記いたしました。その際、法定担保物件の先取特権と約定担保物件の抵当権の関係はどうなるのでしょうか?同一債権に対し先取特権と抵当権は併存するのでしょうか?それとも、先取特権は、消滅してしまうのでしょうか?又は、抵当権は成立しないのでしょうか?私の私見ですが、一物一権主義に鑑みて、同一債権に対し、先取特権と抵当権は併存せず、どちらか一方のみ有効に成立するような気がします。そこで抵当権が設定され、登記を得て、対抗力を得てる上、先取特権が消滅するような気がします。いかがなものでしょうか?よろしくお願いします。

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先取特権 一般の先取特権と特別の先取特権の優劣

一般の先取特権と特別の先取特権の優劣両者が競合する場合、特別の先取特権が優先する(民法329条2項)とありますが、これは仮に順位番号1番で一般の先取特権が、順位番号2番で不動産売買の先取特権(特別の先取特権です)が登記されているような場合に、2番であるにも関わらず不動産売買の先取特権が優先する、ということなんでしょうか?

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先取特権 一般の先取特権について質問させてください。

一般の先取特権について質問させてください。一般の先取特権の種類の説明で、1、共益の費用2、雇用関係3、葬式の費用4、日用品の供給と参考書にあるのですが、1、についてですが、共益の費用とは何でしょうか? 辞書で調べましたが、よく解りませんでした。「ある債権者が、他の債権者との共同の利益のために支出した費用。強制執行のための費用など」とか、「アパートなどの階段・廊下・外灯・ごみ処理などの共用部分の維持管理のために居住者が出す費用」とか、書いてありました。また、どちらもちがうのでしょうか?2、については、「お給料を先に貰える」といった感覚でよろしいでしょうか?3、については、葬式の費用は弁済せずに、葬式のために使ってよいということでしょうか?4、について、身ぐるみ全部はがされずに、日常生活に使用する品物を買うぐらいの額は残してよいということでしょうか?根本的に先取特権というものが理解できていないので、幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

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先取特権 先取特権と抵当権の違いについて

先取特権と抵当権の違いについて先取特権と抵当権の違いがよく分かりません。無知な私にどなたかご教示下さい。

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先取特権 先取特権に関する質問です。

先取特権に関する質問です。「一般の先取特権を有する者は、不動産について先取特権の保存の登記をしなくても、その不動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる。」この問の正誤を根拠と共に教えてください。

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