抵当権に注目!抵当権といえば?
... 抵当権の実行と賃料債権に対する物上代位権の行使については,重畳的に行使することができるしています(前掲最判平元.10.27)。 このように,売買代金に対して物上代位権を行使する場合と,賃料債権に対して物上代位権を行使する場合とで,選択的なのか ...
... この場合、物上代位権を行使することはできない。 オ 甲説が物上代位の対抗要件は抵当権設定登記だと解するのに対し、乙説は、物上代位の対抗要件は差押えであると解する。乙説によれば、物上代位の差押えは、一般債権者の行う差押えとは異なり ...
物上代位とは,考えてみれば面白い制度である。 ・ 民法第304条(物上代位) 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても ...
賃料債権に対する物上代位の可否については以下のような見解があった。 A.304条適用説 抵当権の実行後,「天然果実」には改正前371条ただし書に ... は抵当不動産の価値変形物であり,304条により抵当権の物上代位効が及ぶ。 B.(改正前)371条1項ただし書適用 ...
... 結局のところ賃料債権への物上代位を認めたのと同じじゃないか、といえそうですが、大きな違いがあります。 果実収取権の事例では、X自身が貸主としてZから賃料を得ました。しかし物上代位の事例というのは、債務者Yが貸主としてZに貸しており ...
民法の物上代位と債権者代位権の転用の使える時の違い
不動産鑑定士を独学で勉強してるのですが、民法がわからなくてコマってしまいました。それは民法で物上代位と債権者代位権の転用を使えるケースの違いなのですがその違いがよくわからないのです。これらはなにによってどれが使え
物上代位等の競合
1)1番抵当権者と、2番抵当権者の物上代位が競合した場合、差し押さえの順番に関係なく、先順位の抵当権者に優先配当権があるのでしょうか?(2)2番抵当権者が物上代位をしていた場合に、1番抵当権者
抵当権の物上代位、収益執行の配当について
(根)抵当権の物上代位や、収益執行の配当による回収額に制限はあるのでしょうか。例えば債権額100万(または極度額)、被担保債権200万の(根)抵当権者が、物上代位で賃料を差押えた場合や、収益執行を申立てた場合の配当
抵当権の物上代位について
抵当権の物上代位について頭が混乱してしまったので助けてください。(1)物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか?
抵当権の物上代位に関する質問です
抵当権の物上代位に関する質問です物上代位を実現する方法として、差押えがありますが差押さえをする根拠は何でしょうか?何となくは解るのですが、きっちり文章には出来ないので模範解答を宜しくお願い致します。
制作物供給契約と物上代位の可否について
制作物供給契約と物上代位の可否についてhttp://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf_data/2004-013.pdf#search='請負代金%20先取特権'↑この事件での、高裁ではなく最高裁での判決に関する質問です。民法303条以下の先取り特権に関する話なのですが、高裁ではそもそもXY間には売買契約ではなく請負契約があったものとみなしており、物上代位うんぬんの問題ではなく元々両者間に動産先取特権が存在し得ないもの、との判断を下している・・・と解釈したのですが(間違ってたらご指摘下さい↓)最高裁ではどうやら高裁の判断が覆され、YのZに対する債権が物上代位として認められたみたいです。(上のURLでの3番、本件決定についてのコメントというところです)この最高裁の判断が、頭の悪い私にはどういうことを説明しているのかいまいち理解できなくて・・・どうして物上代位が認められたのでしょうか(>_<)Yは転売していたから、XY間の契約が売買契約とみなされた、ということですかね?
物上代位との競合に関して
物上代位との競合に関して抵当権の物上代位とその目的債権の債権譲渡が競合した場合には、その優劣は、抵当権設定登記と債権譲渡の先後により決する。とあります。これはどういうイメージをすればいいでしょうか??Bの火災保険を受け取る権利がある抵当権者と、その保険料を譲渡できる金融会社との競合というイメージであっていますか?
抵当権の物上代位性について抵当不動産が売却、賃貸、滅失又は損傷によって、それ....
抵当権の物上代位性について抵当不動産が売却、賃貸、滅失又は損傷によって、それぞれ代金、賃料、保険金などが生じた場合、抵当権はこれらの金銭等についても効力を及ぼすことができるとのこと。抵当不動産が滅失した場合の保険金請求権から優先弁済を受けるというのは、抵当不動産が無くなってしまっているので、その必要性が分かるのですが、売却や賃貸によって代金や賃料が生じても、抵当不動産が存在しているのだから物上代位する必要性はないのではないでしょうか?なぜ、代金や賃料にも物上代位ができるのでしょうか?
宅建の物上代位についてですが、「賃貸借が終了して建物が明け渡された時、賃料債....
宅建の物上代位についてですが、「賃貸借が終了して建物が明け渡された時、賃料債権は、敷金の充当により当然に消滅し、当該賃料債権を物上代位により差し押さえた抵当権者は、その限度で物上代位権を行使できない!」という解説がありますが、全く理解できません(*_*)上文で、「敷金が充当により当然消滅する」とは、賃借人の滞納分の賃料を敷金で賄う意味なんでしょうか?また「抵当権者は、その限度で物上代位権を行使できない!」 のその限度とは何の限度なんでしょうか?この解説文が理解出来る方、具体的に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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